特許法第四十八条(審査官の除斥)

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示範とならない審査官の除斥」

(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条〔審判官の除斥〕第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。

四法対照

(審査官の除斥)
特許法第四十八条 第百三十九条〔審判官の除斥〕第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。
意匠法第十九条〔特許法の準用〕で特許法第四十八条を準用
商標法第十七条〔特許法の準用〕で特許法第四十八条を準用

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十七条(審査官による審査)
次条 
特許法第四十八条の二(特許出願の審査)