特許法第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願)

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(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条〔同前:実用新案技術評価の請求〕第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条〔実用新案登録無効審判〕第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条〔答弁書の提出等〕第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二〔同前:特許の要件〕 に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第三項、第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項ただし書及び第四十八条の三〔出願審査の請求〕第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第三項において準用するこの法律第三十五条〔職務発明〕第一項、実用新案法第十八条〔専用実施権〕第三項において準用するこの法律第七十七条〔専用実施権〕第四項若しくは実用新案法第十九条〔通常実施権〕第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条〔特許出願の分割〕第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
  • 一部の請求項のみについて実用新案技術評価の請求があった場合、その他の請求項についても実用新案登録に基づく特許出願ができない。
  • 1つの実用新案登録からは1つの特許出願のみをすることができる。実用新案登録出願に考案の単一性(実6案)がない場合も同様である。この場合、1つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後その特許出願の分割を行うことになる。[1]
  • 関連条文

外部リンク

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第四十六条(出願の変更)
次条 
特許法第四十七条(審査官による審査)