特許法第百七十九条(被告適格)

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(被告適格)
第百七十九条 前条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条〔再審の請求〕第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

四法対照

(被告適格)
特許法第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
実用新案法第四十七条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百七十九条を準用
意匠法第五十九条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百七十九条を準用
商標法第六十三条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百七十九条を準用(同条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替える)
(被告適格)
特許法第百七十九条 前条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項若しくは第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条〔再審の請求〕第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

前条・次条

特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

前条 
特許法第百七十八条(審決等に対する訴え)
次条 
特許法第百八十条(出訴の通知等)