特許法第百三十一条(審判請求の方式)

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「委細、審判請求の方式」

(審判請求の方式)
第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
  • 当事者とは、拒絶査定不服審判、訂正審判の場合は請求人であり、特許無効審判、延長登録無効審判の場合は請求人と被請求人とである。
  • 関連条文

四法対照

(審判請求の方式)
特許法第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
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(審判請求の方式)
実用新案法第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十一条第一項、第二項を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十一条第一項を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十一条第一項を準用

商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十一条第一項を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

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特許法第百二十八条(同前:訂正審判)
前条 
特許法第百三十条 削除
次条 
特許法第百三十一条の二(審判請求書の補正)