特許法第百三十七条(審判官の指定)

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(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条〔審判の合議制〕第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

四法対照

(審判官の指定)
特許法第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十七条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十七条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十七条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百三十七条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十七条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十六条(審判の合議制)
次条 
特許法第百三十八条(審判長)