特許法第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)

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(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条〔審判請求の方式〕の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条〔手数料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

四法対照

(方式に違反した場合の決定による却下)
特許法第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十三条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十三条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十三条を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十三条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十二条(共同審判)
次条 
特許法第百三十三条の二(不適法な手続の却下)