特許法第百三十四条(答弁書の提出等)

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(答弁書の提出等)
第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
(答弁書の提出等)
第百三十四条 審判請求書の副本が被請求人に送達される。答弁書を提出できる。
2 審判請求書に対する手続補正書の副本が被請求人に送達される。答弁書を提出できる。
3 審判長は、答弁書の副本を請求人に送達する。
4 審判長は、当事者らを審尋できる。
  • 請求書の副本は、特許法第百三十三条〔審判請求の方式〕第一項に規定された事項が点検されて問題が無かった場合に送達される。
  • 審判長は、答弁書の提出の有無にかかわらず手続を進行できる。
  • 例えば無効審判請求に理由が無いとされる場合等に、答弁書を提出する機会を与える必要が無いと認められる。
  • 本条第四項の審尋には、口頭による審尋と文書による審尋とが含まれる。

四法対照

(答弁書の提出等)
特許法第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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(答弁書の提出等)
実用新案法第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十四条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十四条第四項を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十四条第四項を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十四条第一項、第三項、第四項を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)
次条 
特許法第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)