特許法第百三条(過失の推定)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
(過失の推定)
第百三条 特許権等を侵害した者に過失があったものと推定する。
  • 損害賠償を免れるためには過失が無かったことの立証が必要
  • 前条(損害の額の推定等)第四項の適用を受けるためには軽過失による侵害だったことの立証が必要

四法対照

(過失の推定)
特許法第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
 (過失の推定)
 意匠法第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

前条 
特許法第百二条(損害の額の推定等)
次条 
特許法第百四条(生産方法の推定)