特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
第百九十五条の四 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五〔意見書の提出等〕第二項若しくは第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。

四法対照

(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
特許法第百九十五条の四 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十五条の四を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第七項で特許法第百九十五条の四を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第七項で特許法第百九十五条の四を準用

前条・次条

特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

前条 
特許法第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)
次条 
特許法第百九十六条(侵害の罪)