特許法第百九十六条(侵害の罪)

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(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条〔侵害とみなす行為〕の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 特許権又は専用実施権の侵害罪は非親告罪である。

四法対照

(侵害の罪)
特許法第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(侵害の罪)
実用新案法第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(侵害の罪)
意匠法第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(侵害の罪)
商標法第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前条・次条

特許法
特許法第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

前条 
特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
次条 
特許法第百九十六条の二(同前:侵害の罪)