特許法第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)

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(同前:証拠調及び証拠保全)
第百五十一条 第百四十七条〔調書〕並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条第百九十条第百九十一条第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条第二百七条第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条第二百三十二条第一項、第二百三十三条第二百三十四条第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条〔証拠調及び証拠保全〕の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

読み替え


民事訴訟法第百七十九条(証明することを要しない事実)の準用

第百七十九条 顕著な事実は、証明することを要しない。

民事訴訟法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)の準用

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条 裁判所は、次に掲げる場合には、経済産業省令で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。

民事訴訟法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)の準用

(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。

四法対照

(同前:証拠調及び証拠保全)
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条第百九十条第百九十一条第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条第二百七条第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条第二百三十二条第一項、第二百三十三条第二百三十四条第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十一条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十一条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百五十一条を準用
商標法第四十三条の八〔証拠調べ及び証拠保全〕で特許法第百五十一条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十一条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十条(証拠調及び証拠保全)
次条 
特許法第百五十二条(職権による審理)