特許法第百五十八条(拒絶査定不服審判における特則)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

四法対照

(拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十八条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百五十八条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十八条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十七条(審決)
次条 
特許法第百五十九条(同前:拒絶査定不服審判における特則)