特許法第百五十四条(審理の併合又は分離)

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(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

四法対照

(審理の併合又は分離)
特許法第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十四条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十四条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十四条を準用

商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百五十四条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十三条(同前:職権による審理)
次条 
特許法第百五十五条(審判の請求の取下げ)