特許法第百五条の五(秘密保持命令の取消し)

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(秘密保持命令の取消し)
第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条〔秘密保持命令〕第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

四法対照

(秘密保持命令の取消し)
特許法第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
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実用新案法第三十条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の五を準用
意匠法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の五を準用
商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の五を準用

商標法第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕第五項で特許法第百五条の五を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

前条 
特許法第百五条の四(秘密保持命令)
次条 
特許法第百五条の六(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)