特許法第百五条の六(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

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(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条〔秘密保護のための閲覧等の制限〕第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条〔秘密保護のための閲覧等の制限〕第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

四法対照

(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
特許法第百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
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実用新案法第三十条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の六を準用
意匠法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の六を準用
商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の六を準用

商標法第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕第五項で特許法第百五条の六を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

前条 
特許法第百五条の五(秘密保持命令の取消し)
次条 
特許法第百五条の七(当事者尋問等の公開停止)