特許法第百八十三条(対価の額についての訴え)

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(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項、第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項若しくは第四項又は第九十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。

四法対照

(対価の額についての訴え)
特許法第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
(対価の額についての訴え)
実用新案法第四十八条 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
(対価の額についての訴え)
意匠法第六十条 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

前条・次条

特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

前条 
特許法第百八十二条の二(合議体の構成)
次条 
特許法第百八十四条(被告適格)