特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

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(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条〔指定官庁への送達〕の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

四法対照

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
実用新案法第四十八条の十五〔特許法の準用〕第一項で特許法第百八十四条の七を準用(同条第二項「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替える)
(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
特許法第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について実用新案法第二条の二〔手続の補正〕第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条〔指定官庁への送達〕の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の六(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
次条 
特許法第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)