特許法第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願)

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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の二十 条約第二条〔定義〕(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条〔願書〕(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条〔指定官庁による検査〕(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条〔出願公開〕第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十〔決定により特許出願とみなされる国際出願〕第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項、第百八十四条の六〔国際出願に係る願書、明細書等の効力等〕第一項及び第二項、第百八十四条の九〔国内公表等〕第六項、第百八十四条の十二〔補正の特例〕から第百八十四条の十四〔発明の新規性の喪失の例外の特例〕まで、第百八十四条の十五〔特許出願等に基づく優先権主張の特例〕第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七〔出願審査の請求の時期の制限〕から前条〔訂正の特例〕までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

読み替え


第五項 特許法第六十四条(出願公開)第一項、第二項/前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開について

(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は、第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の優先日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条〔出願公開の請求〕第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許出願の番号及び年月日
 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 六 外国語でされた国際出願にあつては、第百八十四条の二十〔決定により特許出願とみなされる国際出願〕第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約に記載した事項
 七 出願公開の番号及び年月日
 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条〔特許出願〕第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

四法対照

(決定により特許出願とみなされる国際出願)
特許法第百八十四条の二十 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
…
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
実用新案法第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
…

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十九(訂正の特例)
次条 
特許法第百八十五条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)