特許法第百八十四条の十四(発明の新規性の喪失の例外の特例)

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(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四 第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条〔特許の要件〕第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

四法対照

(発明の新規性の喪失の例外の特例)
特許法第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
実用新案法第四十八条の十五〔特許法の準用〕第三項で特許法第百八十四条の十四を準用

実用新案法第四十八条の十六〔決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願〕第五項で特許法第百八十四条の十四を準用
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
意匠法第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(出願時の特例)
商標法第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十三(特許要件の特例)
次条 
特許法第百八十四条の十五(特許出願等に基づく優先権主張の特例)