特許法第百六十一条(同前:拒絶査定不服審判における特則)

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(同前:拒絶査定不服審判における特則)
第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

四法対照

(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二第百三十四条の三第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百六十一条を準用(同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替える)
(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判には、適用しない。
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百六十一条を準用(同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替える)
(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判には、適用しない。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百六十条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
次条 
特許法第百六十二条(同前:拒絶査定不服審判における特則)