特許法第百六十三条(同前:拒絶査定不服審判における特則)

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(同前:拒絶査定不服審判における特則)
第百六十三条 第四十八条〔審査官の除斥〕、第五十三条〔補正の却下〕及び第五十四条〔訴訟との関係〕の規定は、前条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条〔拒絶理由の通知〕及び第五十条の二〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定は、前条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五十一条〔特許査定〕及び第五十二条〔査定の方式〕の規定は、前条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

読み替え


第一項 特許法第五十三条(補正の却下)の準用

(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

第二項 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の準用

(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合において、第五十三条〔補正の却下〕第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百六十二条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
次条 
特許法第百六十四条(同前:拒絶査定不服審判における特則)