特許法第百六十四条の二(特許無効審判における特則)

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(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五十七条〔審決〕第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百六十四条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
次条 
特許法第百六十五条(訂正審判における特則)