特許法第百六十条(同前:拒絶査定不服審判における特則)

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(同前:拒絶査定不服審判における特則)
第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、前条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第三項の規定は、適用しない。

四法対照

(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百六十条第一項、第二項を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百六十条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百六十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十九条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
次条 
特許法第百六十一条(同前:拒絶査定不服審判における特則)