特許法第百四十七条(調書)

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(調書)
第百四十七条 第百四十五条〔審判における審理の方式〕第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。

四法対照

(調書)
特許法第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十七条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十七条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十七条を準用
商標法第四十三条の六〔審理の方式等〕第二項で特許法第百四十七条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十七条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十六条(同前:審判における審理の方式)
次条 
特許法第百四十八条(参加)