特許法第百四十四条(同前:除斥又は忌避の申立についての決定)

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(同前:除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

四法対照

(同前:除斥又は忌避の申立についての決定)
特許法第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十四条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十四を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十四条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十四条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十四条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)
次条 
特許法第百四十四条の二(審判書記官)