特許法第百四十条(同前:審判官の除斥)

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(同前:審判官の除斥)
第百四十条 前条〔審判官の除斥〕に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。

四法対照

(同前:審判官の除斥)
特許法第百四十条 前条〔審判官の除斥〕に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十九条(審判官の除斥)
次条 
特許法第百四十一条(審判官の忌避)