知的財産基本法第二十五条

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(所掌事務)
第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第二十四条(設置)
次条 
知的財産基本法第二十六条(組織)