知的財産基本法第五条

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(国の責務)
第五条 国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第四条(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)
次条 
知的財産基本法第六条(地方公共団体の責務)