著作権法第七十八条の二(プログラムの著作物の登録に関する特例)

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(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)

前条 
著作権法第七十八条(登録手続等)
次条 
著作権法第七十九条(出版権の設定)