著作権法第九条(保護を受ける放送)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(保護を受ける放送)
第九条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である放送事業者の放送
二 国内にある放送設備から行なわれる放送
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

前条・次条

著作権法
著作権法第一章 総則(第一条―第九条の二)
著作権法第一章第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)

前条 
著作権法第八条(保護を受けるレコード)
次条 
著作権法第九条の二(保護を受ける有線放送)