著作権法第二十二条(上演権及び演奏権)

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(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)

前条 
著作権法第二十一条(複製権)
次条 
著作権法第二十二条の二(上映権)