著作権法第八十三条(出版権の存続期間)

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(出版権の存続期間)
第八十三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。

前条・次条

著作権法
著作権法第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)

前条 
著作権法第八十二条(著作物の修正増減)
次条 
著作権法第八十四条(出版権の消滅の請求)