著作権法第十二条の二(データベースの著作物)

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(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第一節 著作物(第十条―第十三条)

前条 
著作権法第十二条(編集著作物)
次条 
著作権法第十三条(権利の目的とならない著作物)