著作権法第百二十二条の二

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第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

前条・次条

著作権法
著作権法第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)

前条 
著作権法第百二十二条
次条 
著作権法第百二十三条