著作権法第百十四条の五(相当な損害額の認定)

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(相当な損害額の認定)
第百十四条の五 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

前条・次条

著作権法
著作権法第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)

前条 
著作権法第百十四条の四(鑑定人に対する当事者の説明義務)
次条 
著作権法第百十四条の六(秘密保持命令)