著作権法第百条の五(有線テレビジョン放送の伝達権)

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(有線テレビジョン放送の伝達権)
第百条の五 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)

前条 
著作権法第百条の四(送信可能化権)
次条 
著作権法第百一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)