不正競争防止法第三十一条(最高裁判所規則への委任)
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(最高裁判所規則への委任) 第三十一条 この法律に定めるもののほか、第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
前条・次条
不正競争防止法
不正競争防止法第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)
- 前条
- 不正競争防止法第三十条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)
- 次条
- 不正競争防止法第三十二条(第三者の財産の没収手続等)