商標法
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目次
- 1 第一章 総則(第一条・第二条)
- 2 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
- 3 第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
- 4 第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
- 5 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 6 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
- 7 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条)
- 8 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
- 9 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
- 10 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
- 11 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
- 12 外部リンク
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
- 商標法第三条(商標登録の要件)
- 商標法第四条(商標登録を受けることができない商標)
- 商標法第五条(商標登録出願)
- 商標法第五条の二(出願の日の認定等)
- 商標法第六条(一商標一出願)
- 商標法第七条(団体商標)
- 商標法第七条の二(地域団体商標)
- 商標法第八条(先願)
- 商標法第九条(出願時の特例)
- 商標法第九条の二(パリ条約の例による優先権主張)
- 商標法第九条の三(同前)
- 商標法第九条の四(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
- 商標法第十条(商標登録出願の分割)
- 商標法第十一条(出願の変更)
- 商標法第十二条(同前)
- 商標法第十二条の二(出願公開)
- 商標法第十三条(特許法の準用)
- 商標法第十三条の二(設定の登録前の金銭的請求権等)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
- 商標法第十四条(審査官による審査)
- 商標法第十五条(拒絶の査定)
- 商標法第十五条の二(拒絶理由の通知)
- 商標法第十五条の三(同前)
- 商標法第十六条(商標登録の査定)
- 商標法第十六条の二(補正の却下)
- 商標法第十七条(特許法の準用)
- 商標法第十七条の二(意匠法の準用)
第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
- 商標法第十八条(商標権の設定の登録)
- 商標法第十九条(存続期間)
- 商標法第二十条(存続期間の更新登録の申請)
- 商標法第二十一条(商標権の回復)
- 商標法第二十二条(回復した商標権の効力の制限)
- 商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)
- 商標法第二十四条(商標権の分割)
- 商標法第二十四条の二(商標権の移転)
- 商標法第二十四条の三(団体商標に係る商標権の移転)
- 商標法第二十四条の四(商標権の移転にかかる混同防止表示請求)
- 商標法第二十五条(商標権の効力)
- 商標法第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲)
- 商標法第二十七条(登録商標等の範囲)
- 商標法第二十八条(同前)
- 商標法第二十八条の二(同前)
- 商標法第二十九条(他人の特許権等との関係)
- 商標法第三十条(専用使用権)
- 商標法第三十一条(通常使用権)
- 商標法第三十一条の二(団体構成員等の権利)
- 商標法第三十二条(先使用による商標の使用をする権利)
- 商標法第三十二条の二(同前)
- 商標法第三十三条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
- 商標法第三十三条の二(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
- 商標法第三十三条の三(同前)
- 商標法第三十四条(質権)
- 商標法第三十五条(特許法の準用)
第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
- 商標法第三十六条(差止請求権)
- 商標法第三十七条(侵害とみなす行為)
- 商標法第三十八条(損害の額の推定等)
- 商標法第三十八条の二(主張の制限)
- 商標法第三十九条(特許法の準用)
第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
- 商標法第四十条(登録料)
- 商標法第四十一条(登録料の納付期限)
- 商標法第四十一条の二(登録料の分割納付)
- 商標法第四十一条の三(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
- 商標法第四十一条の四(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
- 商標法第四十一条の五(利害関係人による登録料の納付)
- 商標法第四十二条(既納の登録料の返還)
- 商標法第四十三条(割増登録料)
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 商標法第四十三条の二(登録異議の申立て)
- 商標法第四十三条の三(決定)
- 商標法第四十三条の四(申立ての方式等)
- 商標法第四十三条の五(審判官の指定等)
- 商標法第四十三条の五の二(審判書記官)
- 商標法第四十三条の六(審理の方式等)
- 商標法第四十三条の七(参加)
- 商標法第四十三条の八(証拠調べ及び証拠保全)
- 商標法第四十三条の九(職権による審理)
- 商標法第四十三条の十(申立ての併合又は分離)
- 商標法第四十三条の十一(申立ての取下げ)
- 商標法第四十三条の十二(取消理由の通知)
- 商標法第四十三条の十三(決定の方式)
- 商標法第四十三条の十四(決定の確定範囲)
- 商標法第四十三条の十五(審判の規定の準用)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
- 商標法第四十四条(拒絶査定に対する審判)
- 商標法第四十五条(補正の却下の決定に対する審判)
- 商標法第四十六条(商標登録の無効の審判)
- 商標法第四十六条の二(同前)
- 商標法第四十七条(同前)
- 商標法第四十八条 削除
- 商標法第四十九条 削除
- 商標法第五十条(商標登録の取消しの審判)
- 商標法第五十一条(同前)
- 商標法第五十二条(同前)
- 商標法第五十二条の二(同前)
- 商標法第五十三条(同前)
- 商標法第五十三条の二(同前)
- 商標法第五十三条の三(同前)
- 商標法第五十四条(同前)
- 商標法第五十五条(同前)
- 商標法第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則)
- 商標法第五十五条の三(審決の確定範囲)
- 商標法第五十六条(特許法の準用)
- 商標法第五十六条の二(意匠法の準用)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条)
- 商標法第五十七条(再審の請求)
- 商標法第五十八条(同前)
- 商標法第五十九条(再審により回復した商標権の効力の制限)
- 商標法第六十条(同前)
- 商標法第六十条の二(審判の規定の準用)
- 商標法第六十一条(特許法の準用)
- 商標法第六十二条(意匠法の準用)
- 商標法第六十三条(審決等に対する訴え)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
- 商標法第六十四条(防護標章登録の要件)
- 商標法第六十五条(出願の変更)
- 商標法第六十五条の二(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
- 商標法第六十五条の三(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
- 商標法第六十五条の四(同前)
- 商標法第六十五条の五(同前)
- 商標法第六十五条の六(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
- 商標法第六十五条の七(登録料)
- 商標法第六十五条の八(登録料の納付期限)
- 商標法第六十五条の九(利害関係人による登録料の納付)
- 商標法第六十五条の十(過誤納の登録料の返還)
- 商標法第六十六条(防護標章登録に基づく権利の付随性)
- 商標法第六十七条(侵害とみなす行為)
- 商標法第六十八条(商標に関する規定の準用)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
- 商標法第六十八条の二(国際登録出願)
- 商標法第六十八条の三(同前)
- 商標法第六十八条の四(事後指定)
- 商標法第六十八条の五(国際登録の存続期間の更新の申請)
- 商標法第六十八条の六(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
- 商標法第六十八条の七(商標登録出願に関する規定の準用)
- 商標法第六十八条の八(経済産業省令への委任)
第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
- 商標法第六十八条の九(領域指定による商標登録出願)
- 商標法第六十八条の十(国際商標登録出願の出願時の特例)
- 商標法第六十八条の十一(出願時の特例)
- 商標法第六十八条の十二(出願の分割の特例)
- 商標法第六十八条の十三(出願の変更の特例)
- 商標法第六十八条の十四(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
- 商標法第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
- 商標法第六十八条の十六(商標登録出願により生じた権利の特例)
- 商標法第六十八条の十七(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
- 商標法第六十八条の十八(補正後の商標についての新出願の特例)
- 商標法第六十八条の十九(商標権の設定の登録の特例)
- 商標法第六十八条の二十(国際登録の消滅による効果)
- 商標法第六十八条の二十一(国際登録に基づく商標権の存続期間)
- 商標法第六十八条の二十二(存続期間の更新登録の特例)
- 商標法第六十八条の二十三(商標権の分割の特例)
- 商標法第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例)
- 商標法第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例)
- 商標法第六十八条の二十六(商標権の登録の効果の特例)
- 商標法第六十八条の二十七(商標原簿への登録の特例)
- 商標法第六十八条の二十八(手続の補正の特例)
- 商標法第六十八条の二十九(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
- 商標法第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
- 商標法第六十八条の三十一(経済産業省令への委任)
第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
- 商標法第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
- 商標法第六十八条の三十三(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
- 商標法第六十八条の三十四(拒絶理由の特例)
- 商標法第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例)
- 商標法第六十八条の三十六(存続期間の特例)
- 商標法第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例)
- 商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)
- 商標法第六十八条の三十九(同前)
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
- 商標法第六十八条の四十(手続の補正)
- 商標法第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
- 商標法第七十条(登録商標に類似する商標等についての特則)
- 商標法第七十一条(商標原簿への登録)
- 商標法第七十一条の二(商標登録証等の交付)
- 商標法第七十二条(証明等の請求)
- 商標法第七十三条(商標登録表示)
- 商標法第七十四条(虚偽表示の禁止)
- 商標法第七十五条(商標公報)
- 商標法第七十六条(手数料)
- 商標法第七十七条(特許法の準用)
- 商標法第七十七条の二(経過措置)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
- 商標法第七十八条(侵害の罪)
- 商標法第七十八条の二(同前)
- 商標法第七十九条(詐欺の行為の罪)
- 商標法第八十条(虚偽表示の罪)
- 商標法第八十一条(偽証等の罪)
- 商標法第八十一条の二(秘密保持命令違反の罪)
- 商標法第八十二条(両罰規定)
- 商標法第八十三条(過料)
- 商標法第八十四条(同前)
- 商標法第八十五条(同前)