商標法第七十条(登録商標に類似する商標等についての特則)
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(登録商標に類似する商標等についての特則) 第七十条 第二十五条〔商標権の効力〕、第二十九条〔他人の特許権等との関係〕、第三十条〔専用使用権〕第二項、第三十一条〔通常使用権〕第二項、第三十一条の二〔団体構成員等の権利〕第一項、第三十四条〔質権〕第一項、第三十八条〔損害の額の推定等〕第三項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十九条〔再審により回復した商標権の効力の制限〕第一号、第六十四条〔防護標章登録の要件〕、第七十三条〔商標登録表示〕又は第七十四条〔虚偽表示の禁止〕における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。 2 第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項第十二号又は第六十七条〔侵害とみなす行為〕における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。 3 第三十七条〔侵害とみなす行為〕第一号又は第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。 4 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。