商標法第五十一条(同前:商標登録の取消しの審判)

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(同前:商標登録の取消しの審判)
第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
  • 本条は、不正使用取消審判について規定している。この規定は、特許法、実用新案法、意匠法には存在しない。

前条・次条

商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

前条 
商標法第五十条(商標登録の取消しの審判)
次条 
商標法第五十二条(同前:商標登録の取消しの審判)