商標法第三十一条の二(団体構成員等の権利)

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(団体構成員等の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条〔団体商標〕第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四〔商標権の移転に係る混同防止表示請求〕、第二十九条〔他人の特許権等との関係〕、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕及び第七十三条〔商標登録表示〕の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条〔無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利〕第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条〔通常使用権〕第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

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第四項 商標法第三十三条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)第一項第三号/団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用について

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第三十一条(通常使用権)
次条 
商標法第三十二条(先使用による商標の使用をする権利)