商標法第三十一条の二(団体構成員等の権利)

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(団体構成員等の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条〔団体商標〕第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四〔商標権の移転に係る混同防止表示請求〕、第二十九条〔他人の特許権等との関係〕、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕及び第七十三条〔商標登録表示〕の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条〔無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利〕第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条〔通常使用権〕第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

読み替え


第四項 商標法第三十三条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)第一項第三号/団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用について

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条〔通常使用権〕第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3 第三十二条〔先使用による商標の使用をする権利〕第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第三十一条(通常使用権)
次条 
商標法第三十二条(先使用による商標の使用をする権利)