商標法第三十二条(先使用による商標の使用をする権利)

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(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際第九条の四〔指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更〕の規定により、又は第十七条の二〔意匠法の準用〕第一項若しくは第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕第三項第六十条の二〔審判の規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。において準用する意匠法第十七条の三〔補正後の意匠についての新出願〕第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

四法対照

(先使用による通常実施権)
特許法第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、…
実用新案法第二十六条特許法第七十九条を準用
(先使用による通常実施権)
意匠法第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、…
(先使用による商標の使用をする権利)
商標法第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、…

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第三十一条の二団体構成員等の権利)
次条 
商標法第三十二条の二(同前:先使用による商標の使用をする権利)