商標法第六十条の二(審判の規定の準用)

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(審判の規定の準用)
第六十条の二 第四十三条の三〔決定〕、第四十三条の五〔審判官の指定等〕から第四十三条の九〔職権による審理〕まで、第四十三条の十二〔取消理由の通知〕から第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕まで、第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第三項、第百五十四条〔審理の併合又は分離〕、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項並びに第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕及び第五十五条の三〔審決の確定範囲〕の規定は、第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第五十五条の三〔審決の確定範囲〕及び第五十六条の二〔意匠法の準用〕の規定は、第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第五十五条の三〔審決の確定範囲〕の規定は、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判の確定審決に対する再審に準用する。

四法対照

(審判の規定の準用)
意匠法第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審判の規定の準用)
商標法第六十条の二 第四十三条の三第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
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前条・次条

商標法
商標法第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条)

前条 
商標法第六十条(同前:再審により回復した商標権の効力の制限)
次条 
商標法第六十一条特許法の準用)