商標法第五十五条の三(審決の確定範囲)

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(審決の確定範囲)
第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

四法対照

(審決の確定範囲)
特許法第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百六十七条の二を準用
意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百六十七条の二本文を準用

意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百六十七条の二を準用
(審決の確定範囲)
商標法第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

前条・次条

商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

前条 
商標法第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則)
次条 
商標法第五十六条特許法の準用)