商標法第五十六条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条〔審判請求の方式〕第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条〔共同審判〕第一項及び第百六十七条〔審決の効力〕中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条〔審判における審理の方式〕第一項及び第百六十九条〔審判における費用の負担〕第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判」と、同法第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判」と読み替えるものとする。
2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判に準用する。

読み替え


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第一項 特許法第百三十一条の二(審判請求書の補正)第一項(第二号及び第三号を除く。)の準用

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第一項 特許法第百三十二条(共同審判)の準用

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第一項 特許法第百六十七条(審決の効力)の準用

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第一項 特許法第百四十五条(審判における審理の方式)の準用

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第一項 特許法第百六十九条(審判における費用の負担)の準用

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第一項 特許法第百五十六条(審理の終結の通知)第一項、第三項、第四項の準用

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第一項 特許法第百六十一条(同前:拒絶査定不服審判における特則)の準用

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第一項 特許法第百六十九条(審判における費用の負担)の準用

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第四十一条 特許法第百二十五条第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百六十七条第百六十七条の二第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
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(特許法の準用)
意匠法第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…
(特許法の準用)
商標法第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…

前条・次条

商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

前条 
商標法第五十五条の三(審決の確定範囲)
次条 
商標法第五十六条の二意匠法の準用)