特許法第百五十七条(審決)

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(審決)
第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

四法対照

(審決)
特許法第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十七条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十七条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百五十七条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十七条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十六条(審理の終結の通知)
次条 
特許法第百五十八条(拒絶査定不服審判における特則)