特許法第百六十一条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:拒絶査定不服審判における特則) 第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
四法対照
(同前:拒絶査定不服審判における特則) 特許法第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百六十一条を準用(同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替える)
(同前:拒絶査定不服審判における特則) 特許法第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判には、適用しない。
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百六十一条を準用(同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替える)
(同前:拒絶査定不服審判における特則) 特許法第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判には、適用しない。