特許法第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)
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(特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条〔答弁書の提出等〕第一項若しくは第二項、次条〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百五十三条〔同前:職権による審理〕第二項又は第百六十四条の二〔特許無効審判における特則〕第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。 3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。 5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条〔訂正審判〕第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。 7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五〔訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。 8 第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。 9 第百二十六条〔訂正審判〕第四項から第八項まで、第百二十七条〔同前:訂正審判〕、第百二十八条〔同前:訂正審判〕、第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項、第百三十二条〔共同審判〕第三項及び第四項並びに第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
- 本条第五項の通知は、いわゆる訂正拒絶理由通知である。
- 関連条文
- 特許法施行規則第五十条の五の二(訂正の請求の取下げの通知)
読み替え
前条・次条
- 前条
- 特許法第百三十四条(答弁書の提出等)
- 次条
- 特許法第百三十四条の三(取消しの判決があった場合における訂正の請求)