特許法第百五十五条(審判の請求の取下げ)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

四法対照

(審判の請求の取下げ)
特許法第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。。
(審判の請求の取下げ)
実用新案法第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
…
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十五条第一項、第二項を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百五十五条第一項を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十五条第一項、第二項を準用

商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百五十五条第一項、第三項を準用

商標法第四十三条の十一〔申立ての取下げ〕第二項で特許法第百五十五条第三項を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百五十五条第三項を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十四条(審理の併合又は分離)
次条 
特許法第百五十六条(審理の終結の通知)