実用新案法第三十九条(答弁書の提出等)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(答弁書の提出等)
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前条〔審判請求書の補正〕第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

四法対照

(答弁書の提出等)
特許法第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
…
(答弁書の提出等)
実用新案法第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
…
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十四条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十四条第四項を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十四条第四項を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十四条第一項、第三項、第四項を準用

前条・次条

実用新案法
実用新案法第五章 審判(第三十七条―第四十一条)

前条 
実用新案法第三十八条の二(審判請求書の補正)
次条 
実用新案法第三十九条の二(審判の請求の取下げ)